里親制度・養子縁組

里親制度とは?

虐待経済的事情などで親と暮らせない子どもを預かって育てる制度です。

児童養護施設・乳児院と同じ役割を、一般家庭が担います。(養育費の支給有り)

実親の状況が改善されたり、里子が18歳になった時点で、委託が解除されます。

※里子と里親の関係が上手くいかなかったなどの理由で上限年齢以前に児童相談所が子どもを施設に戻す場合もあります。

里親になる要件 ≫ 要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。経済的に困窮していないこと。 等

親権者 ≫ 親権は実親。(裁判所に親権停止を言い渡されている場合を除く)

養子縁組とは?

個人同士の合意に基づき、家庭裁判所に申し立てるなどして親子関係を結ぶこと。

養子縁組には、『普通養子縁組』『特別養子縁組』の2種類があります。

■普通養子縁組

養親になる要件 ≫ 養親が成年者で結婚歴のある人。養子となる人が養親よりも年少であること。 等 

親権者 ≫ 実親・養親どちらも親権者となる。(養親の戸籍には養子と記載される)

■特別養子縁組

養親になる要件 ≫ 養親は25歳以上で配偶者がいること。養子は6歳未満であること。 

親権者 ≫ 養子になると実親との親族関係終了する。(戸籍に実親の名前が記載されることはなく、”長男””長女”など、実子の場合と同様に記載される。)

※縁組が成立する前に「6ヶ月以上の監護期間(同居して養育する期間)を考慮する」といった要件もあります。

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